土地・建物を購入または、売却時の仲介手数料(法定手数料・速算式)は、
(宅建業法における法定手数料となります)
【 低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例】
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が800万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)については、
宅地建物取引業者は、第二の規定にかかわらず、当該媒介に要する費用を勘案して、第二の計算方法により算出した金額を超えて報酬を受けることができる。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。
※借主様から上記手数料を頂戴致します。(宅建業法における法定手数料となります)
※取引メーカーへのご紹介、ご相談、お打合せ等の内容は当社規定内となります。