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報酬料金(仲介手数料等)のご案内


土地・建物購入または、売却

土地・建物を購入または、売却時の仲介手数料(法定手数料・速算式)は、

・取引金額400万円を超える金額
(取引金額×3%+6万円)+消費税    となります。
(例):取引金額500万円の場合は、 (500万円×3%+6万円)+消費税
・取引金額200万円を超え400万円以下の金額
(取引金額×4%+2万円)+消費税    となります。
・取引金額200万円以下の金額
(取引金額×5%)+消費税         となります。

(宅建業法における法定手数料となります)


【 低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例】
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が800万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)については、

宅地建物取引業者は、第二の規定にかかわらず、当該媒介に要する費用を勘案して、第二の計算方法により算出した金額を超えて報酬を受けることができる。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。

建物または土地の賃貸

・賃料(家賃+駐車場)の1ヵ月分+消費税
(例):月額家賃6万円、駐車場3千円のアパート場合は、
(6万円+3千円)+消費税
(例2):月額地代10万円の土地を借りる場合は、
(10万円)+消費税        となります。

※借主様から上記手数料を頂戴致します。(宅建業法における法定手数料となります)

新築住宅(住宅メーカー等)の購入・建築のご相談

・手数料不要となります。
取引メーカーへのご紹介、ご相談、お打合せ等を致します。

※取引メーカーへのご紹介、ご相談、お打合せ等の内容は当社規定内となります。

店舗出店、土地活用のご相談

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